◆医療費のお知らせ令和3年
「医療費のお知らせ」が会社に届くのは1月下旬~2月初旬。
確定申告のとき「医療費のお知らせ」を添付すると、「医療費控除の明細書の記載を簡略化できる」となっています。
令和3年のものをもらったので見てみると、
一年分のお知らせにはなっていません!
ここに書かれているのは1月から9月までに支払った額です。
10月から12月に受診した額はのっていません!
そのため、医療費の確定申告には10月~12月の領収書が必要です。
- 「医療費のお知らせ」は何に使うのか
- 再発行はできるのか
を中心にシェアしますね。
「医療費のお知らせ」は会社を通じて渡される
「医療費のお知らせ」は会社あてに、社員の分をまとめて送られてきます。
総務や担当の人から、封筒に入った状態で渡されるはず。
未開封のまま渡すことになっていますよ。
令和3年の医療費がわかる「医療費のお知らせ」
令和4年1月(または2月)に配布される「医療費のお知らせ」は、
令和2年10月から令和3年9月までの間に、医療機関等におて健康保険で受診した医療費が記載されています。
10月から12月に受診した医療費はのっていません。
確定申告の2月に間に合うようデータを作製しているのですが、お知らせできる最新のものが9月受診までのものになるとのこと。
「医療費のお知らせ」をもらったらどうする?
特に何かアクションを起こさなくてはならいということはありません。
ただ、確認だけはしておきましょう。
- 誰が
- いつ診療を受けたか
- 医療機関はどこか
- 支払った額がいくらか
といった内容が診療の古い順から書かれていますよ。
自分のことは記憶にあると思いますが、家族の分はどうでしょう?
ちゃんと思い当たりますか?
そして支払い金額がどれだけだったか、確認してみてくださいね。
「こんなにかかっているの?」と驚くかもしれません。
あるいは「あの病気で病院いったのは〇月だったわね」
など、家族の一年を振り返ることができます。
支払いの合計額によっては「医療費控除」ができるかどうかが目安でわかります。
「医療費のお知らせ」で何を確認する?
◆医療費のお知らせの見方
健康保険の本人とその扶養家族の分が、まとめてお知らせの中に入っています。
表の左から、以下の順にならんでいます。
診療を受けた方(氏名) |
診療年月 |
診療区分(外来・入院・歯科・調剤の区分) |
日数 |
医療機関名等(医療機関名・薬局名) |
医療費の総額 |
協会けんぽからの支払い額 |
国等からの支払い額 |
加入者の支払い額(実際に支払った金額) |
総医療費がいくらかかっているのか、実際いくら払ったのかを知ることで、医療保険の実態をしってもらおう、という趣旨なのですね。
確定申告「医療費控除」の手続きの方法
令和3年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)まで。
計算方法は
◆その年中に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額) = 医療費控除額(最高200万円) |
この計算式にあてはめて、医療費控除額を出します。
一年間の医療費の支払い額は、この中に記載のない分があるので、その間の領収書で確認しなくてはなりません。
その年に支払った医療費というのは、1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額で計算します。
具体的には、
50万円支払った - 10万円補填された - 10万円 = 30万円が医療費控除 |
となります。
(例:課税される所得が450万円(所得税率20%)で、1年間に50万円の医療費を払い、保険金で10万円が補填された場合)
この30万円が所得税から控除になるということではなく、
医療費控除額に所得税率をかけたものが、返ってくる還付金の額になります。
医療費控除額 × 所得税率 = 還付金 |
つまりこの場合は、
医療費控除額30万円 ×所得税率20% = 6万円が還付金 |
医療費控除を考える目安
医療費の控除を考える目安は、家族全員分の医療費の支払いが10万円をこえるばあいです。
もし「医療費のお知らせ」をなくしてしまったら?
◆医療費のお知らせがないと医療費控除の申告はできないのか
医療費控除をすることになったものの、うっかり「医療費のお知らせ」をなくしてしまったらどうするか?
紛失いても大丈夫です。
領収書があればOKです。
領収書を見て「医療費控除の明細書」をかかなくてはなりませんが。
【医療費のお知らせ】令和3年/何に使う(確定申告)?紛失で再発行は?まとめ
「医療費控除のお知らせ」は確定申告のときに「医療費控除」をうけるのに使います。
医療費控除は自分で申告しなければなりません。
どの病院にいつ誰がかかったかを確認して、間違いがないかをみてみましょう。
その年に支払った医療費の合計が10万円をこえる場合は、医療費控除の申告ができるめやすになります。
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